ご存知ですか?厚生労働省労働基準局長,保険局長連名の通知(令和5年3月 31 日)におけるHASTOSへの言及について
厚生労働省労働基準局長,保険局長連名の通知、「定期健康診断等及び特定健康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協力事項について」の一部改正について(令和5年3月 31 日)の中で、健診実施機関が定期健康診断等の結果を電子化する際の一つの方策としてHASTOSの言及がありました。
言及内容は次のとおりです。
2.定期健康診断等及び特定健康診査の実施と保険者への情報提供の方法等(2)定期健康診断等の結果の保険者への情報提供の方法等 ①電子的な標準記録様式による提出について「健診実施機関間での健診結果データの標準化により、事業者が異なる健診実施機関の健診結果を同一フォーマットで把握することができる取組事例(=HASTOSのこと)もあるため、健診実施機関におかれては、定期健康診断等の結果を電子化する際の一つの方策として参考にされたい。」